認定資格について

探偵業務等の認定に関する規則

第1章 総 則
(目 的)
第1条 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年6月2日法律第60号)第11条(探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない)及び、社団法人 日本調査業協会定款第三条二項並びに、同三項の規定に基づき、探偵業務に携わる者及び一般消費者に対し、探偵業務遂行上必要とする基本的な知識及び能力の深化を図って、各人の資質の高度化を推進すると共に、探偵業の更なる発展と、消費者保護の観点から公益事業に寄与することを目的とする。

(所 管)
第2条 認定資格に関する講習実施及び認定試験の施行については、認定試験委員会が所管し、他の委員会と協力し事業を実施する。

(講師及び試験委員)
第3条 当協会が行う認定試験に関する講習講師及び試験委員は、認定試験委員会で選任されたもので、会長が任命する者でなければこれを行うことができない。

(試験の免除)
第4条 講習会(当協会が主催する教育研修会等であって講習会も同様とする)の講師及び本規則に基づく認定試験策定者並びに試験を管理する業務に従事する者については、当該認定に係る探偵業務に係る学科試験の全部を免除する。
また、前項に規定する者以外で、会長が認定したものは、理事会の承認を経て合格した者とみなす。

第2章 認定試験区分
(認定の区分)
第5条 第1条各号に掲げる探偵業務に従事する者を下記の通り区分して認定を行う。
(1)探偵業務取扱者
(2)探偵業務取扱主任者
(3)探偵業務指導教育責任者
(4)探偵業務管理責任者

(学科試験の科目等)
第6条 認定の学科試験の科目及び判定の基準は、認定試験委員会が定め、会長の承認をもって、認定の学科試験の科目及び判定の基準を定めるものとする。
2 学科試験は択一式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は以下の通りとする。
(1)探偵業務取扱者合格者は70パーセント以上の成績であること
(2)探偵業務取扱主任者合格者は90パーセント以上の成績であること
(3)探偵業務指導教育責任者合格者は90パーセント以上の成績であること
(4)探偵業務管理責任者合格者は90パーセント以上の成績であること

(試験の施行及び試験期日等の公示)
第7条
1 当協会が認定試験を行おうとするときは、当該認定試験の実施予定期日の1ヶ月前までに公示し、以下の方法にて施行するものとする。
2 試験は原則として毎年1回以上行う。
3 試験会場が全国都道府県の数箇所で開催される場合は、同日同時刻、同設問にて行うことを原則とする。但し、「探偵業務取扱者」認定試験については、第8条第1項による規程を満たすことを条件とし、単位協会主催による認定試験を随時実施することが出来るものとする。
4 その他認定の実施に関し必要な事項は、試験認定委員会にて審議決定し会長の承諾を得て公示する。

第3章 受験資格等
(受験資格)
第8条 認定試験を受けることができる者は、次のとおりとする。
(1)探偵業務取扱者
探偵業法施行以降に当協会若しくは当協会が認める単位協会の教育研修会に1回以上参加した者であって会員、非会員(一般人含む)は問わない。但し、単位協会主催の「探偵業務取扱者」認定試験講習会については、下記要件を満たすことを条件とする
(ア)「探偵業務取扱者」認定試験実施を付加とする教育研修会又は講習会開催申請書の提出
(イ) 開催2ヶ月前までに、研修会又は講習会の講義内容及び講師並びに資料の提出
(ウ) 提出資料及び内容について認定試験委員会が認め、会長が承認した研修会であること

(2)探偵業務取扱主任者
「探偵業務取扱者」認定を受けた者で、同認定取得以降に当協会が実施もしくは認定する教育研修会に参加し、更新された者であって、会員、非会員(一般人含む)は問わない

(3)探偵業務指導教育責任者
「探偵業務取扱主任者」認定を受けた者で、同認定取得以降に当協会が実施もしくは認定する教育研修会に参加し、更新された者であって、当該認定試験に合格した後、継続して3年以上探偵業務に従事している者、若しくは近7年間に探偵業務に従事した期間が通算して5年以上である者。会員、非会員は問わない

(4)探偵業務管理責任者 「探偵業務指導教育責任者」認定を受けた者で、同認定取得以降に当協会が実施もしくは認定する教育研修会に参加し、更新された者であって、継続して5年以上探偵業を営んでいる者、並びに近10年間に探偵業務に従事した期間が通算して7年以上で、所管協会届出の代表者である者。会員、非会員は問わない

(5)当協会理事会決議を以って、前記各号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者は、その限りではない

第4章 申請手続
(認定申請の手続)
第9条
1 認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という)は、当協会事務局に、当協会所定の認定申請書関連書類を当協会が指定する金額とともに提出しなければならない。
2 前項の認定申請書は、認定申請者が経営者である場合には、当該認定申請者の住所地を管轄する公安委員会から発行されている探偵業届出証明書(以下「届出証明書」という)を提出するものとし、認定申請者が従業者である場合には、その者が属する探偵業者の届出証明書を提出しなければならない。認定申請者が一般人の場合は、その限りではない。
3 第一項の認定申請書には、次の各号に掲げる当該各号に定める書面を添付しなければならない。
(1)届出証明書の写しと住所地を証明する書面(該当認定申請者のみ)
(2)上級認定を受けようとする者にあっては、前条第1号から第5号に掲げる者に該当することを証明する書面
(3)申請前3ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの2枚
(4)その他、当協会所定の認定申請書関連書類

第5章 認定書及びライセンスの交付等
第10条 当協会は、認定に合格した者(第4条及び第4条第2項の規定により認定に合格した者とみなされる者を含む)に対し、当協会所定の認定証を交付するものとする。

(認定証ライセンスの携帯等)
第11条 認定試験に合格した探偵業者は、探偵業務に従事している間は、当協会が定める認定の種別に係る認定証ライセンスを携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(認定証ライセンスの交付の申請)
第12条
1 認定証の交付を受けようとする者(以下「認定証交付申請者」という)は、当協会事務局に、当協会所定の認定証交付申請書関連書類を当協会が指定する金額とともに提出しなければならない。
2 第1項の認定証交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)履歴書及び住民票の写し(住民基本台帳法 (昭和42年法律第81号)第7条第5号 に掲げる事項を記載したものに限る(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
(2)当該認定証の交付の日から起算して1年を経過するものは、当協会主催の教育研修会及び講習会受講証明書の写し
(3)その他、当協会所定の認定証ライセンスの交付の申請関連書類

(更新及び有効期限等)
第13条 当該各認定試験に合格した者であっても、原則として年1回以上、当協会が主催もしくは認定する講習を受講しなければ、第10条で定められる認定証ライセンス及び、第15条で定められる標章を営業に使用することが出来ないものとする。

(認定証及び認定証ライセンスの書換え及び再交付の申請)
第14条 認定証及び認定証ライセンスの書換え及び再交付を受けようとする者は、当協会所定の申請書及び当該認定証及び認定証ライセンスを当協会が指定する金額とともに提出しなければならない。
前項の認定証及び認定証ライセンス書換え申請書には、住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)及び第9条第3項(3)に規定する写真1枚を添付しなければならない。

(標 章)
第15条 認定合格探偵業務従事者は、交付を受けている認定証に係る種別の探偵業務に従事している間は、当協会が指定する金額を支払うことで別途定める当協会所定の標章を、当協会所定の仕様基準を厳守して用いることができる。

第6章 認定試験に係る講習会等
(講習会の実施基準)
第16条 認定試験受験に際して受講しなければならない講習会は、本協会で定める基準として、次に掲げるとおりとする。
(1)講習は、認定種別こどにおこない、当協会が指定する講習時間を受講しなければならない
(2)講習は認定試験委員会が指定する講習事項を含む教本を用いて実施する
(3)学科試験は必要な数の監督員を適切に配置して行うものであること
(4)試験の不合格者は、再度講習会を受講しなければ受験資格を有しない
(5)講習会の課程を修了した者に対して、当協会所定の講習会修了証明証を交付する
(6)講習会を実施する日時、場所その他講習会の実施に関し必要な事項及び当該講習会が当協会主催又は、認定試験委員会により認められた講習並びに試験により実施されるものである旨を公示する

第7章 講習内容及び認定基準
(認定種別ごとの講習内容及び認定基準)
第17条 認定種別ごとの講習内容及び認定基準は概ね以下の通りとして、必要に応じて当協会認定試験委員会が検討し、理事会の承認をもって施行する。
1 探偵業務取扱者
(1)探偵業務に関する基本的な事項
(2)探偵業務実施の基本原則に関する専門的な知識を有すること
(3)探偵業務従事者の資質の向上に関する専門的な知識を有すること
(4)法その他探偵業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識を有すること

2 探偵業務取扱主任者
(1)探偵業務に関する基本的な事項
(2)探偵業務実施の基本原則に関する高度な専門的な知識を有すること
(3)探偵業務従事者の資質の向上に関する高度な専門的な知識を有すること
(4)法その他探偵業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度な専門的な知識を有すること
(5)苦情処理に関する基本的な知識を有すること

3 探偵業務指導教育責任者
(1)探偵業務全般に関する高度な調査手法等を従業者に教育できること
(2)探偵業務全般の調査実施に関する高度な専門的な知識を有し、従業者に指導出来ること
(3)探偵業務従業者に対する探偵業務に関する資質向上に関して指導できる専門的知識を有すること
(4)法その他探偵業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度な専門的な知識を有すること
(5)苦情処理に関する基本的知識及び解決(処理)能力を有すること

4 探偵業務管理責任者
(1)探偵業務全般に関する高度な調査手法等を従業者に教育でき、管理出来る能力を有すること
(2)探偵業務全般の調査実施に関する高度な専門的な知識を有し、従業者に指導し管理出来る能力を有すること
(3)探偵従業者に対する探偵業務に関する資質向上に関して指導出来る専門的知識を有し管理できる能力を有すること
(4)法その他探偵業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度な専門的な知識を有し管理出来る能力を有すること
(5)苦情処理に関する指導・管理能力を有すること

附 則
1 この規程は、平成23年1月20日から施行する。
2 平成23年8月1日一部変更、理事会承認。