協会案内

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社団法人 日本調査業協会【全国】 組織の中で目的・事業を同じくし、
組織閣(ネットワーク)強調・協力する組織です。

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社団法人 日本調査業協会 定款

第1章 総則
(目 的)
第1条 社団法人日本調査業協会(以下「本会」という。)は、調査業務の適正な運営を確保して、調査業の健全な発展を図り、もって国民の権利及び自由の保護その他公共の安全と秩序の維持に寄与することを目的とする。
(事務所)
第2条
1.本会の主たる事務所は、東京都千代田区に置く。
2.本会は、総会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(事 業)
第3条 本会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)正会員及びその加盟員並びに準会員の行う事業に対する指導及び連絡
(2)調査員教育担当者に対する教育訓練及び資格の付与
(3)調査員に対する教育訓練及び資格の付与
(4)調査業の適正化に関する自主規制
(5)調査業に関する苦情の処理
(6)調査業者に対する研修会の開催
(7)調査業に関する広報及び啓発
(8)調査業に関する調査、研究及び統計
(9)調査業に関する物品の斡旋及び頒布
(10)調査業者及び調査員の福利及び厚生
(11)官公庁等の行う防犯活動、暴力排除活動等に対する協力
(12)前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業。
      
第2章 会 員
      
(会 員)
第4条 本会の会員は、次の3種類とする。
(1)正会員 調査業者をその加盟員とする団体で第1条の目的に賛同して本会に入会したもの
(2)準会員 正会員の加盟員でない調査業者で第1条の目的に賛同して本会に入会したもの
(3)賛助会員 本会の事業を賛助する個人又は団体で本会に入会したもの
(入 会)
第5条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会 費)
第6条
1.会員は、総会の定める所により、会費を納めなければならない。
2.本会の運営上特に必要があるときは、総会の議決を経て、会員から臨時に運営費を徴収することができる。
(退 会)
第7条
1.会員は、任意に退会することが出来る。
2.前項の場合においては、あらかじめ会長に退会届出書を提出しなければならない。
3.会員が解散し、又は死亡したときは、当該会員は、前項の手続を要せず、当然に退会する。
(除 名)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する時は、総会において、出席した正会員の表決件の4分の3以上の同意を得て、これを除名することができる。
(1)本会の名誉を著しくき損し、又は信用を失わせるような行為があったとき。
(2)この定款又は総会の議決に違反する行為があったとき。
(3)著しく会費の納入を怠ったとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に対し、あらかじめその理由を通知して、総会において、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該会員(当該会員が団体である場合にあっては、その代表者)の所在が不明のため、通知することができないときは、この限りでない。
(拠出金品の不返還等)
第9条
1.退会し、又は除名されたものが、退会し、又は除名される前に本会に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
2.退会し、又は除名された者であっても、在会中の義務を履行しなければならない。
      
第3章 役員等
      
(役 員)
第10条
1.本会に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上15名以内
(2)監事 3名
2.理事のうち、1名を会長とし、3名以内を副会長とし、1名を専務理事とする。

(選 任)
第11条
1.役員は、総会において選任する。
2.会長、副会長及び専務理事は、理事の互選による。
3.役員は、相互に兼ねることができない。
4.理事については、理事の1名と親族その他の特別の関係にある者(以下「特別利害関係者」という。)の数が、その総数の3分の1を超えてはならない。
5.特別利害関係者は、監事になることができない。
6.同一業界の関係者が占める割合は、現在理事数の2分の1以下とする。また、監事の数も同等とする。
(職 務)
第12条
1.会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順位に従い、その職務を代行する。
3.専務理事は、会長及び副会長を補佐して、本会の常務を執行し、会長及び副会長に事故があり、又は欠けたときは、その職務を代行する。
4.理事は、理事会を組織し、会務の執行の決定に参画する。
5.監事は、次の職務を行う。
(1)本会の財産の状況を監査すること。
(2) 会務の執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は会務の執行について不正の疑いがあることを発見したときは、これを総会又は理事会に報告すること。
(4) 前号の報告を行うため必要があるときは、総会又は理事会の開催を要求すること。
        
(任 期)
第13条
1.役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一とする。
2.役員は、再任されることができる。
3.役員は、辞任し、又はその任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでの間は、従前の職務を行わなければならない。
(解 任)
第14条
1.役員が次の各号のいずれかに該当する時は、総会において、出席した正会員の表決権の4分の3以上の同意を得て、これを解任することができる。
(1) 心身の故障の為職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があったとき。
2.第8条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任する場合に準用する。
(顧 問)
第15条
1.本会に、顧問若干名を置くことができる。
2.顧問は、学識経験者の中から、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
3.顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
(報酬等)
第16条
1.役員及び顧問は、無報酬とする。ただし、常勤の理事には、報酬を支給することができる。
2.役員及び顧問には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。
3.第1項の報酬の支給及び第2項の費用の支弁に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。
      
第4章 会 議
      
(種 別)
第17条
1.本会の会議は、総会及び理事会とする。
2.総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構 成)
第18条
1.総会は、正会員をもって構成する。
2.理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第19条
1.総会は、この定款に別に規定するもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
2.理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第20条
1.通常総会は、毎年1回、開催する。
2.臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 監事から連名をもって会議の目的たる事項を示して会長に対して請求があったとき。
(3) 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して会長に対して請求があったとき。
3.理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して会長に対して請求があったとき。
(3) 監事から会議の目的たる事項を示して会長に対して請求があったとき。
(招 集)
第21条
1. 会議は、会長が招集する。
2.会長は、前条第2項第2号若しくは第3号又は同条第3項第2号若しくは第3号の規定による請求があったときは、当該請求の日から14日以内(総会にあっては、1箇月以内)に、当該会議を招集しなければならない。
3.会議を招集するときは、会議を構成する者に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに会議の日時及び場所を示して、開催の日の5日前(総会にあっては、10日前)までに、文書をもって通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合における理事会については、この限りでない。
(議 長)
第22条
1.総会の議長は、その総会において、出席した正会員の代表者の中から選任する。
2.理事会の議長は、会長がこれに当る。
(定足数)
第23条 会議は、これを構成する者の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
(表決権)
第24条
1.正会員は、総会において、正会員の加盟員の数を基準として総会の議決で定める個数の表決権を有する。
2.理事は、理事会において、それぞれ1個の表決権を有する。
(議 決)
第25条 会議の議事は、この定款に特別の定めがある場合を除き、出席した正会員又は理事の表決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第26条 やむを得ない事由のため会議に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面を持って表決し、又は他の正会員若しくは理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決委任者は、第23条及び前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第27条
1.会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 正会員及びその表決権の現在数又は理事の現在数
(3) 会議に出席した正会員及びその表決権の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及び出席した正会員の代表者又は理事の中からその会議において選出された議事録署名人2名以上が、署名押印しなければならない。
      
 第5章 専門委員会
      
(専門委員会)
第28条
1.会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会の議決を経て、会長の諮問機関として専門委員会を置くことができる。
2.専門委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。
      
第6章 事務局
      
(事務局)
第29条
1.本会に、事務局を置く。
2.事務局に、本会の事務を処理するため、所要の職員を置く。
3.職員は、会長が任免する。
4.前2項に定めるもののほか、事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。
      
第7章 資産及び会計
      
(資産の構成)
第30条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 寄附金品
(4) 資産から生ずる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第31条 本会の資産は、総会の定めるところにより、会長が管理する。
(基本財産)
第32条
1.次の各号の財産は、本会の基本財産とする。
(1)平成24年3月31日現在の財産目録中、基本財産の部に計上された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3)総会において、基本財産に繰り入れることを議決した財産
2.前項の財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、総会において正会員の4分の3以上の同意を得、かつ、国家公安委員 会の承認を受けて、その一部を処分し、又は、担保に供する事ができる。
        (事業年度)
第33条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第34条 会長は、毎事業年度開始前に、事業計画及びこれに伴う収支予算を作成し、
総会の議決を経て、内閣総理大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとするときも、同様とする。
(暫定予算)
第35条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、会長は、成立の日まで前年度の予算により収入支出を行うことができる。
(事業報告及び収支決算)
第36条 会長は、毎事業年度終了後3箇月以内に、事業報告及びこれに伴う収支決算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、監事の監査を経、総会の承認を得た上で、内閣総理大臣に報告しなければならない。
(長期借入金等)
第37条
1.資金の借入れ(その事業年度内の収入を持って償還するものを除く。)をしようとするときは、総会において正会員の表決権の3分の2以上の同意を得、かつ、国家公安委員会の 承認を受けなければならない。
2.前項の規程は、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものをしようとするときに準用する。
      
第8章 定款の変更及び解散
      
(定款の変更)
第38条 この定款は、総会において正会員の表決権の4分の3以上の同意を得、かつ、内閣総理大臣の認可を受けなければ、変更することができない。
(解 散)
第39条 本会は、民法第68条第1項(第1号を除く。)に規定する事由が生じたとき、又は総会において正会員の表決権の4分の3以上の同意を得、かつ、国家公安委員会の承認を受けたときでなければ、解散することができない。
(残余財産の処分)
第40条 本会が解散時に有する残余財産は、総会において正会員の表決権の4分の3以上の同意を得、かつ、国家公安委員会の承認を受けて、本会と類似の目的を持つ公益法人に寄附するものとする。
      
第9章 細 則
      
(細 則)
第41条 この定款に定めるもののほか、会務を執行する為に必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。
附 則
1.この定款は、設立許可のあった日から施行する。
2.本会の設立当初の役員は、第11条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3.本会の設立当初の役員の任期は、第13条第1項本文の規定にかかわらず、昭和64年3月31日までとする。
4.本会の設立当初の総会の表決権の個数は、第24条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5.本会の設立当初の事業年度は、第32条の規定にかかわらず、設立総会の日から昭和64年3月31日までとする。
6.本会の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第33条前段の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
附 則
昭和63年 9月 5日 認可
平成11年 8月 7日 一部改正(外部理事)
平成25年 2月20日 改定施行する。(警察庁認可日)

 

個人情報について

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5)この喜寿に関する問合せ
この基準についての質問は、次に示すところへお願いします。
@TEL:055−933−8323
AFAX:055−932−6560
BMAIL:info@shizuchokyo.com

6)その他
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A静調協とお客様の間で、基準での訴訟の必要性が生じた時は、静調協の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。

7)付記
平成25年4月1日制定